監査(auditing)と保証業務(review)とagreed upon procedureの違いについて記述する。


メモなので粗い表現です。後ほど書き直します。


結論。

監査は財務諸表の「保証」である。その「保証」についての責任を、監査法人がどの程度負うかにより、監査報酬が異なる。被監査企業は、支払う報酬とその保証の水準のtradeoffを勘案して、どのくらいの品質を求めるかによって、保証水準を選ぶことができる。

その「保証」の程度を高い順に記述すると

監査>保証業務>agreed upon procedureである。


もともと、欧米では監査報酬(監査人に被監査企業が支払う料金)がとても高額であることに端を発するようです。(日本では3000万程度ですが、アメリカにおいては10億~15億)それゆえに、アメリカでは監査法人に対する責任もシビアになります。被監査企業は、支払う報酬とその保証の水準のtradeoffを勘案して、どのくらいの品質を求めるかによって、保証水準を選びます。


保証業務(review) 日本における中間監査(internal auditing)に相当します。が、手続きは日本の中間監査に比して簡易です。

agreed upon procedure 日本にはこの方法がないので、まだ訳語がない状態のようです。これは「特定項目」(例えば現金だけ、というように調査する勘定科目を限定します)のみの監査になります。主に中小企業などに用いられます。


自分は誤っていたらしいのですが、今回、道路公団に対して行われる「監査」はこの「agreed upon procedure」のようです。「review」はいわゆる「中間監査」的な位置づけであり、恒常的に行われるものを指しているようです。ここはまだ、調査不足ですので補記しておきます。